2024.11.02(SAT)
自転車罰則強化
みなさまこんにちは。株式会社FPOです。
朝、夜と肌寒くなってきましたので、体調崩されないようにお気をつけください。
さて、テーマにも書きましたが、11/1より自転車の罰則が強化されました!
具体的には
・運転中のながらスマホ
・酒気帯び運転および幇助
が罰則の対象となります。
「運転中のながらスマホ」
✓違反者→6月以下の懲役または10万円以下の罰金
✓交通の危険を生じさせた場合→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
「酒気帯び運転および幇助」
✓違反者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
✓自転車の提供者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
✓酒類の提供者および同乗者→2年以下の懲役または30万円以下の罰金
警視庁のHPにも載っていますので、ご覧ください。(自転車に関する道路交通法の改正について 警視庁)
歩いていると、自転車とぶつかりそうになってヒヤッとすることもあります。
自転車が関与している事故割合をご存じでしょうか?
警視庁(都内自転車の交通事故発生状況 警視庁)
によると2023年度の自転車関与率は46.3%にのぼるそうです。
この数字をみてどう感じたでしょうか?
感じ方は様々ですが、免許がなく、誰でも乗れるからこそ、事故の危険性は身近にあると感じます。
罰則が強化されたことを機会に、自転車の乗り方を各自あらためていきましょう。
弊社にご来店の際もお気をつけてお越しくださいませ。