2024.11.02(SAT)

自転車罰則強化

みなさまこんにちは。株式会社FPOです。

朝、夜と肌寒くなってきましたので、体調崩されないようにお気をつけください。

さて、テーマにも書きましたが、11/1より自転車の罰則が強化されました!

具体的には

運転中のながらスマホ

酒気帯び運転および幇助

が罰則の対象となります。

 

運転中のながらスマホ

✓違反者→6月以下の懲役または10万円以下の罰金

✓交通の危険を生じさせた場合→1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

✓違反者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

✓自転車の提供者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

✓酒類の提供者および同乗者→2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

警視庁のHPにも載っていますので、ご覧ください。(自転車に関する道路交通法の改正について 警視庁

 

歩いていると、自転車とぶつかりそうになってヒヤッとすることもあります。

自転車が関与している事故割合をご存じでしょうか?

警視庁(都内自転車の交通事故発生状況 警視庁

によると2023年度の自転車関与率は46.3%にのぼるそうです。

この数字をみてどう感じたでしょうか?

感じ方は様々ですが、免許がなく、誰でも乗れるからこそ、事故の危険性は身近にあると感じます。

罰則が強化されたことを機会に、自転車の乗り方を各自あらためていきましょう。

弊社にご来店の際もお気をつけてお越しくださいませ。