2018.04.16(MON)

「傷病手当金」を知っておこう!

みなさん、こんにちは。
今日は知っておくと安心!「傷病手当金」についてご紹介します!!

傷病手当金とは・・・
被保険者が病気やケガのために会社を休んだ事で、
会社から給料・十分な報酬が受けられない場合に
被保険者とその家族の生活を保障するために支給される制度

※被保険者とは・・・
健康保険に加入し、病気やケガをした時に必要な給付を受けることができる人

【支給される条件】
傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である事

仕事に就くことができないことについての証明がある時や、
自宅療養の期間についても支給対象となります。
(※支給対象外の可能性があります)
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形等)は支給対象外です。

2.仕事に就くことができない事

療養担当者の意見等を基に、仕事の内容を考慮して判断されます。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

会社を休んだ日が連続して3日間ある事

4.休業した期間について給与の支払いがない事

病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、
その差額が支給されます。