2019.04.28(SUN)

「相続法」変わります!!

みなさん、こんにちは!
株式会社FPOです。

2019年7月から施行される「相続法の改正」について、みなさんご存知ですか?
今日はその内容を一部ご紹介させて頂きます☆

【7月1日施行開始】
【1.被相続人の介護や看病で貢献した親族の金銭請求が可能に】
今まで→相続人以外の親族が被相続人の財産の増加や維持に貢献しても、
    相続人以外は財産を取得する方法がなかった

7月~ →被相続人の相続人以外の親族も、無償で介護や看病で被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合に、
    相続人に対して金銭を請求できるようになります


※相続人以外の親族、特別寄与者:6親等内の血族(法的な血縁関係)または3親等内の姻族(配偶者の子供または相続人の配偶者等)


【2.自宅の配偶者に対しての生前贈与が特別受益の対象外へ】
今まで→婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与した場合、その評価額2,000万円まで贈与税が非課税
    (居住用不動産の配偶者控除の特例)
    ただし、法定相続分の計算で、贈与を受けた居住用不動産は遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして、
    配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減額されていた

7月~ →結婚期間が20年以上の夫婦間で、自宅についての生前贈与を受けた場合には、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとせず、
    配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになります



【3.遺産分割前に被相続人名義の預貯金の一部が払戻し可能に】
今まで→相続財産の預貯金を遺産分割前での払戻しは相続人全員の同意が必要だった

7月~ →相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に被相続人名義の預貯金の一定額を単独で受け取ることが可能になります
    裁判所の手続きが必要ないので手間や日数がかからず、仮払いの理由も求められません

※•対象金額:死亡時の口座残高のうち、ご自身の法定相続分の3分の1まで(ただし、金融機関ごとの上限金額150万円)


今回ご紹介させて頂いた内容は一部となっております
知っておいて頂くと便利だと思いますので、ぜひ参考にしてみて下さいね☆
気になった方はぜひ検察してみて下さい(*^U^*)ノ