2019.09.06(FRI)

最低賃金の改定

みなさん、こんにちは。株式会社FPOです。

10月より、全国の最低賃金が改定されます。
そもそも最低賃金とはどのような制度でしょうか??
そこで、今回は最低賃金の以下について調べてみました!

・最低賃金の種類とは?
・最低賃金制度とは?

最初に「最低賃金の種類とは?」

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者を対象に定められた
「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して
適用される最低賃金です。
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として
「地域別最低賃金」よりも金額水準の大会最低賃金を定めることが人用と認める産業について設定されています。
※地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金金額以上の賃金を
支払わなければなりません。

次に「最低賃金制度とは?」

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金んを労働者に
支払わなければならないとする制度です。
カリ居に最低賃金額よりも低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律上無効とされ、最低賃金額と
同様の定めをしたものとみなされます。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金の計算方法もご紹介いたします!

※すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金については、時間額で定められていますが、一部の特定(産業別)最低賃金は、
従前どおり、日額と時間額の両方で定められています。日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、日額は日給制の労働者に、
時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)



労働省のHPにも詳しく載っておりますので、ぜひご覧ください。
参照:労働省