皆さまこんにちは!
株式会社FPOです。
本日は今年の4月から段階的に実施されている
育児・介護休業法の改正についてご案内いたします。
令和4年に行われた「①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」
「②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」に引き続き、
今年の10月からは
「③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」
「④育児休業の分割取得」
が始まります!
具体的には、育休制度とは別で「子の出生後8週間以内に4週間まで」休暇が取得できる制度です。
また、育休制度自体にも見直しが入り、これからは複数日に分割して休暇を取得することができるようになります。
働き方が多様化し、国の制度にも柔軟化が求められるようになりました。
誰もが働きやすい職場になるといいですね♪
皆さまも一度ぜひご確認くださいませ。
厚生労働省特設ページ
イクメンプロジェクト
