2020.09.15(TUE)

「パワハラ防止関連法」施工開始(大企業)

みなさん、こんにちは!!株式会社FPOです!

2019年5月29日に改正労働施策総合推進法が成立し、企業におけるハラスメント対策が義務付けられました。

大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から施行開始となります。

そもそも「ハラスメント防止法」どは??

「ハラスメント防止法」というのは今回、女性活躍推進法などを含めた5本の法律を一括で改正したものの総称です。

この中でパワハラについて新たに定めたのは「労働施策総合推進法」という法律です。「パワーハラスメントとは何か」と初めて定義がされ、

パワハラを防止するための対策が企業や国に義務付けられました。「労働施策総合推進法」は改正後、「パワハラ防止法」とも呼ばれています。

パワハラより以前に、セクハラ(セクシャルハラスメント)やマタハラ(マタニティハラスメント)は防止義務が法律で定められていました。

セクハラとパワハラだったら、セクハラのほうが圧倒的に「アウト」と判断しやすいです。

そもそも、会社で性的な言動をする必要はないのですから、業務上必要な行為かセクハラ行為かどうかは、比較的簡単に判断が可能でした。

一方パワハラは長らく「業務上必要な叱責とパワハラとの区別がしづらい」という理由で法律上の規制や定義が進んでいませんでした。

法律よりも裁判での「この行為・この発言がパワハラに当たる」という事例ごとの認定が先行してきたという背景があります。

今回改めて「パワハラに当たる行為」と法律で定義されたのは

①「職場において行われる」
②「優越的な関係を背景とした言動」
③「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

の3つの条件を満たした行為です。

その他にも「パワハラ防止研修」の実施義務なども定義されています。

女性の働き方について見直されている昨今。これから多くのことが変わっていくかもしれませんね。

ただ、どんな人でも働きやすい会社というものがベストだと感じます。

詳しくは下記の厚生労働省のHPにも記載されています。

気になる方はご確認ください。

厚生労働省ホームページ