2020.09.30("WED)
社会保険・労働保険に関する一部手続きの電子申請義務化(特定の法人)
こんにちは!株式会社FPOです!
特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合、2020年4月からは必ず電子申請で行う必要があります。
「特定の法人」「一部の手続」の定義はそれぞれ下記の通りです。
【特定の法人とは】
- 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法)
- 投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
【一部の手続きとは】
健康保険・厚生年金保険
- 保証人の保護に関する改正
- 被保険者報酬月額算定基礎届
- 被保険者報酬月額変更届
- 被保険者賞与支払届
労働保険
継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する以下の申告書
- 年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出⾦申告書)
- 増加概算保険料申告書
雇用保険
- 被保険者資格取得届
- 被保険者資格喪失届
- ⾼年齢雇用継続給付支給申請
- 育児休業給付支給申請
煩雑だった手続きの簡素化・電子化は多くのメリットがありますが、まだ電子申請化に着手できていない企業にとっては、
どのサービスをどのように利用すればいいのかの選定など導入準備には労力を要します。
メリット、デメリットを理解し、より快適な社会生活がおくれるといいですね。
また制度の内容、改正内容については下記の厚生労働省HPをご確認ください。