2022.01.15(SAT)
【新型コロナウイルス感染症】自宅・ホテル療養でも保険は使える?
みなさん、こんにちは。株式会社FPOです。
新年も迎え、新型コロナウイルスの新たな感染の急拡大が始まっています。
それに伴い、感染が確認されたあと自宅で療養する人が急増しています。
今回は新型コロナウイルスに感染したときの保険の給付金請求の取扱いについてお話させていただきます。
・入院給付金の取扱い
新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院した場合、陽性・陰性にかかわらず疾病入院給付金を受け取れます。
※検査結果が陰性の場合、自宅・宿泊施設等での「待機」「隔離」は、入院給付金のご請求対象にはなりません。
「医師の指示により、臨時施設(軽症者を治療するホテルなど)または自宅で療養した場合、その療養期間についても
入院給付金を受け取れる」としている生命保険会社が多くなっています。
また、「新型コロナウイルス感染症以外の疾病で入院が必要な人が、医療機関の事情により入院できず臨時施設や
自宅で療養した場合」や、「当初の退院予定日より早期の退院を余儀なくされた場合」も入院給付金の支払対象と
している生命保険会社もあります。
いずれの場合も「本来必要であった入院期間」について、医師の証明書などが必要となります。
ただし、医師の証明書などがない場合、生命保険会社所定の書類に宿泊施設・自宅での療養期間などを記入し、
入院給付金を受け取れる生命保険会社もあります。
・通院給付金の取扱い
通院給付金は、入院給付金の支払対象となる入院をし、退院後その治療を目的に通院したときに受け取れます。
退院後だけではなく、入院前の通院も保障するタイプを取り扱う生命保険会社もあります。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、医師が電話・オンライン診療が可能であると判断した範囲内であれば、
2020年4月から、初診でも電話・オンライン診療を受診することが可能になりました。
この電話・オンライン診療を受診した場合も、通院給付金の支払対象としている生命保険会社があり、
新型コロナウイルス感染症以外の治療も対象としています。
このほかにも、保険金、給付金等の支払い手続きの際、必要書類を一部省略する等の簡易迅速な支払い対応を行ったり、
付帯サービスで新型コロナウイルス感染症に関する電話相談を受け付けている会社もあります。
保険会社毎に対応は異なりますので、詳しくは当店もしくは保険会社へお問い合わせください。