2020.06.30(TUE)

2020年改正個人情報保護法成立!

こんにちは、株式会社FPOです!

緊急事態宣言も解除されましたが、新型コロナウイルスに対しての不安はまだまだ残りますが、
皆さん、体調管理など気を付けてください。

さて、皆さん。この6月に個人情報保護法が改定されたのをご存じですか?
今回は個人情報保護法についてお話します。

個人情報保護法とは?
個人情報保護法とは、利用者や消費者が安心できるように、企業や団体に個人情報をきちんと大切に扱ってもらった上で、有効に活用すべく共通のルールを定めた法律です。
2003年に初めて制定(2005年全面施行)されて以降、2015年に改正(2017年に施行)され、以降は3年ごとに必要に応じて改正の措置を取ると定められていました。そして今年、3月10日閣議決定され国会に提出、6月5日参院本会議で成立しました。

そもそも個人情報とは?
個人情報保護法では、保護が必要な個人に関する情報を「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」の3つに分類しています。「個人情報」よりも「個人データ」の方が守るべき義務が増え、また「個人データ」よりも「保有個人データ」の方が、守るべき義務が増えます。

1.個人情報
生存する特定の個人を識別できる情報

2.個人データ
1.のうち「個人情報データベース等を構成する個人情報」と定義され、個人情報を検索が可能なように整理したもの

3.保有個人データ
2.のうち、開示、訂正等の権限を有し、かつ6ヵ月を超えて保有するもの

改正ポイントは?

1.消費者にとっての透明性
2.消費者によるコントロール権
3.消費者保護

つまり・・・・

1.消費者にとっての透明性
消費者にとっての透明性の場合、「同意の内容」はもちろんのこと「同意の取り方、記録」にも注意が必要です。先にあげた就職情報サイト「リクナビ」では、個人情報を取得する際の「同意の取り方」が問題となりました。同時にこのケースでは「同意内容が不明瞭」であったことも大きな問題となっています。従来は問題がないとされた利用規約であっても、今後はユーザー自身が自分のデータがどのように利用され、どのような影響があるかを理解できないような場合、見直しが必要になります。

2.消費者によるコントロール権
消費者によるコントロール権とは、消費者自身が自分の個人情報の『利用停止』『消去』『第三者提供の停止』を要求できるということです。これまで個人情報の利用停止や消去請求についての対応は努力義務でありましたが、改正後は義務化されることとなり、企業としては新たな対応を求められることになります。


3.消費者保護
こちらも、先のリクルートによるクッキー提供問題等が背景になっています。事業者が第三者にデータ提供をする際、提供元として個人情報が含まれないデータでも、提供先において第三者のクッキー等と紐付ければ個人情報が特定できてしまうケースがあります。クッキーなど個人情報には該当しないデータでも、企業が個人と照合して利用する場合は本人の同意を得ることを義務付けるようにしました。


個人情報は我々にとってとても身近なものです。そのため、一人ひとりが適切な方法で扱うことが重要です。
データ化したことで便利な世の中になった分、その点の重要性を忘れずにいきたいですね。

 

個人情報保護法の詳細につきましてはこちら(※個人情報保護委員会のホームページ)